終活とは、自分らしく生きるための活動であり、あなたの思いや大事な財産を大切な人や後継者に引き継ぐことです。

私たちについて

  ●団体概要  ●理事長あいさつ  ●定款   ●個人情報の取り扱い

 

団 体 概 要

団体名 特定非営利活動(NPO)法人 終活支援センター千葉
代表者氏名 理事長 相澤 友夫
所在地 千葉県船橋市馬込町1199番地9(株式会社いしとも本社内)
設立(活動開始)  2015年 10月8日
設立目的

この法人は、地域の人々に対し、あるいは地域の人々とともに、そのニーズに応じた心豊かな老後の暮らし方、死後の準備(葬儀・墓石等)、円満な財産の相続を考え、支援する事業を行い、広く公益に貢献することを目的とする。

事業報告

(内閣府 NPOホームページ内)
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/012002539

 

理 事 長 あ い さ つ

 

「元気な後ろ姿」と「笑い」をキーワードに


人生の幕を閉じるという、従来の「終活」イメージをなんとか払拭したいと考え、このNPOを立ち上げました。

昔で言うと70、80代は、人生の幕を閉じる年齢かもしれませんが、現代は超高齢化社会です。私も70歳を3つ越えていますが、すこぶる元気です。いろいろな地域や業界、さまざまな場面で活躍されている方、あるいは指導的な役割をされている方が圧倒的に多いです。ですからこのパワーをもっと広く世間に普及させるのが我々の役目だと思っています。

「終活」は、本来、楽しいこと、意義のあることです。

キーワードは「元気な後ろ姿」。

私自身が、70年間生きてきて、初めて見える景色があるんですね。若い人からしたら70 歳といった年齢はまだまだ先のことだと思っているでしょう。あるいは「ああはなりたくない」と考える若手もいるかもしれません(笑)。けれども70歳を過ぎると、モノの見方や考え方がものすごく変わってくるんです。

単なる語呂合わせと聞いていただいてもかまいませんが、高齢になると朝起きて目覚めてから行くところがない人が多いと聞きます。行くところがある人は「今日行く者」=「教育者」です。朝起きて、今日は用がないなという人は、「今日用がない」=「教養がない」人です。忙しく活動している人と、そうではない人に大きく分かれる社会がこれからの超高齢化社会なのです。

これからは、子どもが「ああいう高齢者はいいな」と思うような元気な後ろ姿を積極的に見せていきましょう。

もうひとつのキーワードが「笑い」です。

このキーワードを「終活」に用いているところは、いまだ日本にはありません。高齢化しても、笑いながら生きる。楽しいから笑うという人はだいたい不幸になるのです。楽しくなくても笑う。笑うから楽しくなるのです。

笑って楽しくなれば、元気になり、健康になる。健康を取り戻せば、まだまだ80、90歳と生きられます。そういう元気な仲間を増やしたいなあというのが、このNPOを作った大きな目的です。いきなりそういったって笑えないよ、というのはまだ未熟者ですね(笑)。訓練、努力をすれば、いつでもどこでも笑うことできるようになります。

親の元気な姿を見せることが、今、何よりも大切なのだということをご理解いただいた上で、さらに親が朗らかに笑っている姿を見せることができれば、まず家の中が変わってきます。  そのような思いでこのNPO終活支援センター千葉を立ち上げたのです。是非、皆様方の実績と叡智をお貸しいただきたいと思います。

NPO終活支援センター 理事長 相澤 友夫

 

定  款

特定非営利活動法人終活支援センター千葉 定款(令和元年10月11日)


第1章 総則

 

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人終活支援センター千葉という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県船橋市馬込町1199番地9株式会社いしとも本社内に置く。


第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この法人は、地域の人々に対し、あるいは地域の人々とともに、そのニーズに応じた心豊かな老後の暮らし方、死後の準備(葬儀・墓石等)、円満な財産の相続を考え、支援する事業を行い、広く公益に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 社会教育の推進を図る活動

(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、「終活」に関する次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 終活調査事業

② 終活に関する支援事業

③ 親睦交流事業

④ 普及啓発事業

⑤ その他、上記に関連する事業

(2) その他の事業

① 物品販売(仲介)事業

② 交流事業(イベントによる事業収入を含む)

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障が無い限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項1号に掲げる事業に充てるものとする。


第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)

上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき

(2) 本人は死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

(3) 継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき

(4) 除名されたとき

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反した行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第12条 既に収められた入会金、会費及びその他の拠出金品は、会計年度中に退会した場合であっても一切返還しない。


第4章 役員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上

(2) 監事 1人

2 理事のうち、1人を理事長とし、必要に応じて2人以内の副理事長をおくことができる。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること

(2) この法人の財産の状況を監査すること

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があること発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく   これを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(費用弁償)

第19条 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局の設置等)

第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。

2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。


第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び予算並びにその変更

(5) 事業報告及び決算

(6) 役員の選任又は解任

(7) 役員の費用弁償

(8) 除名

(9) 資産の管理方法

(10)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)清算人の選任

(12)残余財産の帰属

(13)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は毎年6月末日までに開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

(2)正会員の5分の1以上が会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき

(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(4)法14条の3第1項の規定により理事から招集があったとき

(招集)

第25条 総会は、第24条第2項第3号又は第4号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 議会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者があ

る場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の通過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

3 前2項に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日

(4)議事録を作成した者の氏名


第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第34条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

2 理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長が決する。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知した事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の表決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決に参加した者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の通過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任及びその会議において選任された議事録署名人2人以上記名押印又は署名しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立の時の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第43条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算及び事業計画の追加及び更正)

第44条 議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨時の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

(開催)

第49条 この法人は次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)

第50条 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く)するときは総会において清算人を選任し、選任しない場合は理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡する。

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。


第10章 雑則

(細則)

第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定

める。


附則

  1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

    理事長    相澤 友夫

    副理事長   西野 雅也・人見 邦良

    理  事   谷口 亨・野田 憲一・長谷川 広子・今井 久雄・櫻井 陽子・

           星野 和也・増田 洋

    監  事   大久保 忠男

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成29年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、設立の日から平成28年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は次に掲げる額とする。

 (1)入会金 正会員  (個人)       5,000円

             (団体)      10,000円

         賛助会員(個人)       1,000円

             (団体)       5,000円

 (2)年会費 正会員  (個人)       5,000円

             (団体)      10,000円

         賛助会員(個人)       1,000円

             (団体)       5,000円

令和元年10月11日

               これは、当法人の定款である。

               千葉県船橋市馬込町1199番地9株式会社いしとも本社内

               特定非営利活動法人終活支援センター千葉

               理事 相澤 友夫

 

個人情報の取り扱い

 

個人情報取扱いマニュアル


1 個人情報保護方針

(1)終活支援センター千葉の事業の社会的責任を考慮し、守秘義務を尊守する。
(2)情報の取得に関しては、利用者のプライバシー保護に努める。
(3)個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどに関して予防措置を講ずるとともに、万一の発生時には速やかな是正対策を実施する。
(4)個人情報に関する法令、ガイドライン、その他の規範を尊守する。
(5)個人情報管理の仕組みを継続的に改善する。

2 個人情報の利用目的

終活支援センター千葉は、取得したご利用者及び個人情報を、業務の遂行に必要な範囲内において、予め本人の同意を得た上で、以下の利用目的のために利用する。

(1)終活支援センター千葉によるサービスの提供
(2)終活支援センター千葉による情報共有及び事例検討

3 個人情報の安全管理措置

終活支援センター千葉は、取扱個人データの漏えい、滅失または破損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規定の整備及び実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講ずるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性、最新性を確保するために適切な措置を講じる。

4 個人情報の第三者への提供禁止

業務の遂行上知り得た情報は、本人の了解なしに第三者には漏らさない。但し、以下の場合を除き、個人データを本人の同意なく第三者に提供する。

(1)個人情報保護法に基づく市町村への通知
(2)刑事訴訟法、税法等に基づく捜査または取り調べに対する回答
(3)行政の指導監査、報告命令、情報提供依頼に対する回答
(4)人の生命、身体及び財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(5)公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であっても、本人の同意を得ることが困難な場合
(6)終活支援センター千葉の業務上に発生した事故等に関する行政への報告および情報提供

5 照会への対応

情報提供者本人及びご家族からの問い合わせ、苦情、照会、訂正、停止等の申し出に応じる、この場合、終活支援センター千葉は、申出者の本人確認を行うとともに、照会等により生じる複写等の実費を申出者にご負担いただく。

以上